正答2
解説
正解は2。
集会の招集通知の記載事項、通知事項以外の決議、招集手続の省略、招集請求権の定数を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前(規約で伸縮可)に、「会議の目的たる事項」を示して各区分所有者に発しなければなりません(区分所有法35条1項)。
規約で2週間前と定めている以上、会議の目的たる事項も含めて2週間前までに通知する必要があり、目的たる事項を1週間後に追送した取扱いは規約違反となります。
2:○ 集会では、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができます(区分所有法37条1項)。
規約で別段の定めをすれば一定の事項について例外を設けられます(同条2項)が、別段の定めがない以上、議事としないのは適切です。
3:× 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます(区分所有法36条)。
「全員の同意があっても省略することはできない」とする点が誤りです。
4:× 集会の招集を請求できる定数は区分所有者及び議決権の各5分の1以上ですが、この定数は規約で「減ずる」ことができるにとどまります(区分所有法34条3項)。
各4分の1以上に引き上げることはできないので誤りです。
【ポイント】
招集請求の定数「5分の1」は規約で減らせるが増やせない、招集手続は全員同意で省略できる、の2点が頻出です。