専有部分にある設備の管理に関し、理事長から次のア〜エの順で説明があった。
標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。
アそもそも、専有部分に係る配管の取替えに要する費用については、各区分所有者が実費に応じて負担するのが原則です。
イただし、専有部分に係る配管のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、専有部分に係る配管を含めて管理組合が管理を行うことができます。
ウその場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについても記載することで、共用部分と一体的な専有部分の配管の取替工事も行うことができます。
エそして、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定することで、修繕積立金を取り崩して専有部分の工事費用に充てることができます。
正答4
解説
正解は4(不適切なものはなし)。
専有部分の配管の取替えについての費用負担と、管理組合による一体的な管理・修繕積立金からの拠出の要件を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものとされています(標準管理規約コメント第21条関係)。
イ:○ 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができます(標準管理規約21条2項)。
ウ:○ 共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行う場合は、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載することで、一体的な工事を行うことができるとされています(標準管理規約コメント第21条関係)。
エ:○ そのうえで、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定することで、修繕積立金を取り崩して充てることができます(標準管理規約コメント第21条関係)。
なお、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要とされています。
よって不適切なものはありません。
【ポイント】
専有部分の配管工事を修繕積立金で行うには「長期修繕計画への記載」と「修繕積立金から拠出する旨の規約の規定」の2つがそろうことが必要です。