Aが死亡した場合における相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア Aの子Bが相続放棄をした場合は、Bの子でAの直系卑属であるCが、Bに代わって相続人となる。
イ Aの子Dに相続欠格事由が存在する場合は、Dの子でAの直系卑属であるEが、Dに代わって相続人となる。
ウ Aの遺言によりAの子Fが廃除されていた場合は、Fの子でAの直系卑属である Gが、Fに代わって相続人となる。
エ Aの子HがAより前に死亡し、さらにHの子でAの直系卑属であるIもAより前に死亡していた場合は、Iの子でAの直系卑属であるJが相続人となる。
正答1
解説
正解は1(不適切なものは一つ)。
代襲相続の原因(死亡・欠格・廃除)と再代襲を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:× 代襲相続の原因は、相続開始以前の死亡、相続欠格、廃除の3つに限られます(民法887条2項)。
相続放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法939条)ため、放棄は代襲原因にならず、Bの子Cは代襲相続人となりません。
イ:○ 相続欠格(民法891条)は代襲原因にあたるため、Dの子Eは代襲相続人となります。
ウ:○ 廃除(民法892条・893条)も代襲原因にあたるため、Fの子Gは代襲相続人となります。
エ:○ 代襲者である孫も相続開始以前に死亡していた場合は、その子(曾孫)が再代襲して相続人となります(民法887条3項)。
よって不適切なものはアの一つです。
【ポイント】
代襲原因は「死亡・欠格・廃除」で、「放棄」は含まれないというのが最頻出のひっかけです。
子の系統は再代襲あり、兄弟姉妹の系統は甥・姪までで再代襲なしという違いも押さえましょう。