マンション管理業の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものを全て含む組合せはどれか。
アマンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
イマンション管理業者が更新の登録の申請を行った場合において、従前の登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、当該マンション管理業者の従前の登録は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
ウマンション管理業を営もうとする者は、法人でその役員のうちに、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がいた場合は、マンション管理業の登録を受けることができない。
エマンション管理業者が、マンション管理業を廃止した場合においては、その日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
正答3
解説
正解は3(ア・イ・ウ)。
マンション管理業の登録について、更新登録の申請期間、処分未了の間の効力、登録拒否事由、廃業の届出を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければなりません(マンション管理適正化法施行規則)。
なお、登録の有効期間は5年です(マンション管理適正化法44条2項)。
イ:○ 更新の登録の申請があった場合において、従前の登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有します(マンション管理適正化法44条4項)。
ウ:○ 法人でその役員のうちに暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がいる場合は、マンション管理業の登録を受けることができません(マンション管理適正化法47条)。
エ:× マンション管理業を廃止した場合は、その日から「30日以内」に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(マンション管理適正化法50条1項)。
「2週間以内」ではありません。
よって適切なものはア・イ・ウです。
【ポイント】
更新申請は「満了の90日前から30日前まで」、廃業等の届出は「30日以内」です。
登録事項の変更届出も30日以内なので、数字をまとめて覚えましょう。