マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第76条の規定に基づく管理組合の財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものを全て含む組合せはどれか。
アマンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等については、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
イマンション管理業者は、同法施行規則第87条第2項第1号ハに定める方法により収納・保管口座で修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。
ウマンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理するにあたり、管理組合に管理者等が置かれていない場合で管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合を除き、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。
エ保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭の残額を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
正答3
解説
正解は3(ア・ウ・エ)。
マンション管理適正化法76条の財産の分別管理について、分別管理義務、保証契約が必要な場合、印鑑等の管理禁止、保管口座の定義を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければなりません(マンション管理適正化法76条)。
イ:× 1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結しなければならないのは、同法施行規則87条2項1号のイ又はロの方法(収納口座を経由する方法等)により修繕積立金等金銭を管理する場合です。
ハの方法(管理組合等名義の収納・保管口座で直接収納・保管する方法)の場合には、保証契約の締結は義務付けられていません。
ウ:○ マンション管理業者は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはなりません。
ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合で、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は除かれます(マンション管理適正化法施行規則87条4項)。
エ:○ 保管口座とは、区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは管理費用に充当する金銭の残額を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいいます(マンション管理適正化法施行規則87条6項)。
よって適切なものはア・ウ・エです。
【ポイント】
保証契約が必要なのは、管理業者名義になり得る「収納口座」を経由するイ・ロの方法です。
管理組合名義の収納・保管口座に直接入金されるハの方法では保証契約は不要です。