マンション管理業者がマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項を記載した書面の交付、説明を行う場合における次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
アマンション管理業者は、新たに建設されたマンションが分譲された場合、当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年の間に契約期間が満了する管理組合との管理受託契約を締結しようとするときであっても、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、重要事項を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、説明をさせなければならない。
イマンション管理業者は、重要事項説明会の開催日の1週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
ウマンション管理業者は、重要事項説明会を開催するときは、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
エ法第72条第3項の規定によれば、マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとする場合において、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
正答3
解説
正解は3(適切なものはイ・ウ・エの三つ)。
マンション管理適正化法72条の重要事項説明(新築分譲時の例外、説明会の掲示・開催、同一条件での更新)を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:× 新たに建設されたマンションの分譲の場合で、人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から1年の間に契約期間が満了する管理受託契約は、重要事項説明の規定の適用対象から除かれています(マンション管理適正化法72条1項、同法施行規則)。
「であっても…説明をさせなければならない」は誤りです。
イ:○ マンション管理業者は、説明会の開催日の1週間前までに、説明会の開催の日時及び場所について、区分所有者等及び管理者等の見やすい場所に掲示しなければなりません(マンション管理適正化法施行規則83条)。
ウ:○ 説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとされています(マンション管理適正化法施行規則83条)。
エ:○ 従前の管理受託契約と同一の条件で更新しようとする場合、管理者等が置かれているときは、管理業務主任者をして、管理者等に対し重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければなりません(マンション管理適正化法72条3項)。
区分所有者等全員に対しては書面の交付のみで足ります(同条2項)。
よって適切なものはイ・ウ・エの三つです。
【ポイント】
新規・条件変更の契約では説明会の開催が必要で、その「1週間前まで」に書面交付と日時場所の掲示が必要です。
同一条件の更新では説明会は不要で、管理者等への説明で足ります。