マンションの売買又は賃貸借に関する次の記述のうち、消費者契約法が適用されるものはいくつあるか。
アマンションの分譲業者が、マンションの一住戸を合同会社に、その従業員の個人居住用として使用することの明示を受けて売却する契約イ宅地建物取引業者が、いわゆる「買取再販事業」 として、既存のマンションを購入し、個人に居住用として売却する契約ウ個人が、マンションの賃貸業者から、1階の店舗部分を店舗用として賃借する契約エマンションの賃貸業者から、マンションの一住戸を個人の居住用として賃借する契約の場合に、その賃借人が個人の宅地建物取引業者であるとき
正答2
解説
正解は2(消費者契約法が適用されるのはイ・エの二つ)。
消費者契約法の適用範囲(消費者と事業者の間の契約か)を、買主・借主が法人か、事業目的かによって判定する問題です。
【選択肢別解説】
消費者契約法は「消費者」(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く個人)と「事業者」(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる個人)との間の契約に適用されます(消費者契約法2条)。
ア:× 買主の合同会社は法人であり、従業員の居住用であっても「事業者」です。
事業者同士の契約なので適用されません。
イ:○ 買取再販事業として売却する宅地建物取引業者は事業者であり、居住用に購入する個人は消費者です。
消費者契約に当たり適用されます。
ウ:× 個人であっても、店舗用として賃借する場合は「事業のために」契約の当事者となるので消費者ではありません。
事業者同士の契約となり適用されません。
エ:○ 賃借人が個人の宅地建物取引業者であっても、自己の居住用として賃借する場合は事業のために契約するものではないので「消費者」に当たります。
賃貸業者(事業者)との契約なので適用されます。
よって適用されるものはイ・エの二つです。
【ポイント】
消費者かどうかは「個人か法人か」と「契約目的が事業か否か」で判断します。
宅建業者でも個人として居住用に借りれば消費者、個人でも店舗用に借りれば事業者です。