2021年度 管理業務主任者試験 問36
総住戸数96(この中には、1人で2住戸を所有する区分所有者が6人おり、それ以外に2人で1住戸を共有する住戸が3つ含まれる。) の甲マンションにおける総会に関する次のア~エの記述のうち、標準管理規約(単棟型) によれば、不適切なものはいくつあるか。 ただし、議決権については1住戸1議決権の定めがあるものとする。 ア総会開催のための招集通知書は、最低93部が必要である。 イ総会の会議は、出席する組合員の議決権数の合計が49以上でなければ成立しない。 ウ理事長に対し会議の目的を示して総会の招集を請求するためには、組合員数18以上及び議決権数20以上の同意が必要である。 エ総会で規約変更の決議をするためには、組合員数68以上及び議決権数72以上の賛成が必要である。
正答2
解説
正解は2(不適切なものはア・イの二つ)。 住戸の重複所有・共有がある場合の組合員数と議決権数を算定し、標準管理規約(単棟型)の総会の要件に当てはめる計算問題です。 【選択肢別解説】 まず組合員数と議決権数を求めます。 議決権は1住戸1議決権なので、議決権総数は96です。 1人で2住戸を所有する者が6人いるので12住戸で組合員は6人、共有住戸3戸はそれぞれ共有者を合わせて1組合員とみなされる(標準管理規約46条2項)ので組合員は3人です。 残り96-12-3=81住戸は各1人で81人となり、組合員総数は81+6+3=90人です。 ア:× 総会の招集通知は組合員に対して発するので、最低90部あれば足ります。 共有住戸は届出のあった議決権行使者等に1部送付すれば足り、「最低93部が必要」ではありません。 イ:× 総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければ成立しません(標準管理規約47条1項)。 96の半数以上なので48以上で成立し、「49以上」ではありません。 ウ:○ 総会の招集請求には、組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上の同意が必要です(標準管理規約44条1項)。 90×1/5=18人以上、96×1/5=19.2なので議決権20以上となり、記述は正しいです。 エ:○ 規約の変更は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決します(標準管理規約47条3項)。 90×3/4=67.5なので組合員68人以上、96×3/4=72なので議決権72以上となり、記述は正しいです。 よって不適切なものはア・イの二つです。 【ポイント】 共有住戸は「共有者全員で1組合員」、複数住戸所有者は「組合員1人・議決権は住戸数分」と数えます。 定足数は「半数以上」なので、ちょうど半数で成立する点がひっかけになりやすいです。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
記述イとエの正誤が入れ替わります(2025年10月改正のマンション標準管理規約)。総会の定足数は「議決権総数の半数以上」から「議決権総数の過半数」を有する組合員の出席に改められたため、議決権96の本問では49以上の出席が必要となり、イは適切な記述になります。一方、規約の変更は「組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席」のもとで「出席組合員及びその議決権の各4分の3以上」で決するものとされ、組合員68以上・議決権72以上の賛成は必要なくなったため、エは不適切な記述になります。不適切な記述はア・エの2つで、正解の肢は変わりません。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型)第47条第1項・第3項(2025年10月17日改正) (2026年10月時点の法令による)