甲マンションにおいて、理事会に出席できない理事の取扱い等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。
なお、甲マンションの管理規約は、標準管理規約(単棟型)と同一の定めがあるものとし、そのコメントに基づく別段の定めはないものとする。
正答3
解説
正解は3。
標準管理規約(単棟型)における理事会の運営について、欠席理事の委任状・議決権行使書・代理出席の可否と、書面又は電磁的方法による決議の要件を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 理事は組合員のため誠実に職務を遂行すべき者として総会で選任されており、理事会には本人が出席して議論に参加し議決権を行使することが求められます。
コメントでは、理事の代理出席(議決権の代理行使を含む)を規約に定めなく認めることは適当でないとされ、議長一任の委任状による議決権の代理行使も認められません。
2:× あらかじめ通知された事項について議決権行使書による表決を認めるには、規約の明文の規定で定めることが必要とされています(標準管理規約53条関係コメント)。
本問の規約にはコメントに基づく別段の定めがないため、議決権行使書の提出を求めることはできません。
3:○ 専有部分の修繕等の承認又は不承認(標準管理規約54条1項5号)については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができます(標準管理規約53条2項)。
監事の同意は要件ではないため、監事が反対していても理事の過半数の承諾があれば電磁的方法で決議できます。
4:× 理事に事故があり理事会に出席できない場合に、その配偶者又は一親等の親族に限り代理出席を認める旨を規約で定めることはできますが(コメント)、本問の規約にはその定めがありません。
規約の定めなく配偶者に出席と決議への参加を求めることはできません。
【ポイント】
理事会の書面・電磁的方法による決議ができるのは「専有部分の修繕等の承認」などに限られ、要件は「理事の過半数の承諾」です。
代理出席や議決権行使書は、いずれも規約で定めた場合に限り認められます。