監事の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型) によれば、適切なものはいくつあるか。
ア監事は、管理組合の業務執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
イ監事は、当該会計年度の収支決算案の会計監査をし、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。
ウ監事は、理事の業務執行が著しく不当であると認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。
エ監事は、理事が理事会の決議に違反する事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
正答2
解説
正解は2(適切なものはア・エの二つ)。
標準管理規約(単棟型)における監事の職務(臨時総会の招集、会計監査、理事会の招集、理事会への報告)を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができます(標準管理規約41条)。
イ:× 監事は会計監査を行いますが、収支決算案を通常総会に報告し承認を得るのは「理事長」です(標準管理規約59条)。
理事長は、収支決算案を監事の会計監査を経て通常総会に報告し、その承認を得なければなりません。
ウ:× 監事は、理事の不正行為等を理事会に報告する必要があると認めるときは、理事長に対して理事会の招集を請求することができます(標準管理規約41条)。
請求後一定期間内に招集通知が発せられない場合に初めて、請求した監事が理事会を招集できます(同条)。
「直ちに理事会を招集することができる」わけではありません。
エ:○ 監事は、理事が不正の行為をし若しくはそのおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければなりません(標準管理規約41条)。
よって適切なものはア・エの二つです。
【ポイント】
監事は「臨時総会」は直接招集できますが、「理事会」はまず理事長に招集を請求し、それでも招集されない場合に自ら招集する、という2段階です。