正答3
解説
正解は3。
免震構造、主要構造部、基礎の構造方法、界壁について問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 免震構造とは、建築物の基礎と上部構造の間などに積層ゴム等の免震装置を設置し、建築物をゆっくり水平移動させることで、建築物に作用する地震力を低減する構造形式です。
2:○ 建築基準法の「主要構造部」は、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、最下階の床、小ばり、ひさし、屋外階段等は除かれます(建築基準法2条5号)。
3:× 建築基準法施行令38条2項により、建築物には、原則として、異なる構造方法による基礎を併用してはなりません。
不同沈下を防ぐためで、高さが部分的に異なる場合に各部分に応じて「異なる構造方法による基礎を併用しなければならない」のではありません。
4:○ 共同住宅の各戸の界壁は、原則として、小屋裏又は天井裏に達するものとしなければなりません(建築基準法施行令114条1項)。
強化天井とした場合などの例外があるため「特定の要件を満たす場合を除いて」とされています。
【ポイント】
基礎は「異種基礎の併用禁止」が原則です。
主要構造部は防火上の概念、構造耐力上主要な部分は構造上の概念であり、定義が異なる点も併せて押さえましょう。