正答3
解説
正解は3。
不動産登記の登記記録の構成(表題部・甲区・乙区)、区分建物の床面積の算定方法、権利の登記の添付情報を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 所有権に関する事項は甲区に記録されます。
所有権の仮登記や、所有権に対する処分の制限である仮差押えの登記も、所有権に関する登記として甲区に記録されます。
乙区に記録されるのは抵当権や賃借権など所有権以外の権利に関する事項です。
2:× 区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積(いわゆる内法面積)により算出します(不動産登記規則115条)。
壁心計算によるのは区分建物以外の建物です。
3:○ 権利に関する登記を申請する場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければなりません(不動産登記法61条)。
4:× 表題部には、所在、地番、地目、地積(土地)や家屋番号、種類、構造、床面積(建物)等が記録されますが、固定資産税評価額は記録されません。
【ポイント】
表題部=物理的状況、甲区=所有権(仮登記・差押え・仮差押えを含む)、乙区=所有権以外の権利です。
区分建物の床面積は「内法」、一般の建物は「壁心」です。