正答1
解説
正解は1。
管理費等の債権の特定承継人への請求と、管理組合(法人・非法人)の債務に対する区分所有者の責任の範囲を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 区分所有者が共用部分等について他の区分所有者に対して有する債権や、規約・集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権(区分所有法7条1項の債権)は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができます(同法8条)。
2:× 権利能力なき社団としての管理組合の債務について、各区分所有者が連帯して無限責任を負うとはされていません。
管理者がその職務の範囲内で第三者とした行為については、区分所有者は共用部分の持分割合(区分所有法14条)に応じた分割責任を負うにとどまります(同法29条1項)。
3:× 管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、区分所有者は共用部分の持分割合に応じてその債務の弁済の責任を負います(区分所有法53条1項)。
法人の総財産の範囲に限定される有限責任ではありません。
4:× 管理者の職務上の行為について区分所有者が負う責任は、第三者との関係でも共用部分の持分割合に応じた分割責任です(区分所有法29条1項)。
連帯かつ無限責任を負うわけではありません。
【ポイント】
管理者の行為(29条)も管理組合法人の債務(53条)も、区分所有者の責任は「持分割合に応じた分割責任」です。
管理費等の債権は特定承継人(買主等)にも請求できます(8条)。