正答3
解説
正解は3。
区分所有法上の管理所有(管理者が規約により共用部分を所有する制度)の主体・対象・効果・成立要件を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 管理者は、規約に特別の定めがあるときは共用部分を所有することができます(区分所有法27条1項)。
管理者は区分所有者でなくてもよく、管理所有者も区分所有者である必要はありません(区分所有者以外の管理者による管理所有が認められています)。
2:× 管理所有の対象は共用部分です(区分所有法27条1項、11条2項)。
建物の敷地は区分所有者の共有等に属するもので、管理所有の対象にはなりません。
3:○ 区分所有者は、専有部分又は共用部分の保存・改良のため必要な範囲内で他の区分所有者の専有部分等の使用を請求できます(区分所有法6条2項)。
管理所有者はこの規定の準用により同様の請求ができる(同法27条2項)ので、管理者が自らこの一時使用権を請求するには管理所有者であることが必要です。
4:× 管理所有は規約の定めによって成立します(区分所有法27条1項)。
また共用部分の所有関係には登記が不要なので(同法11条3項)、「管理所有である旨の登記」は成立要件ではありません。
【ポイント】
管理所有は「規約で定める」「対象は共用部分」「管理者は区分所有者でなくてもよい」「登記は不要」です。
管理所有者は保存行為・一時使用請求ができますが、変更行為はできません。