正答3
解説
正解は3。
区分所有法上の共用部分(全体共用部分・一部共用部分・法定共用部分)の管理と登記を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 共用部分には、区分所有者全員の共有に属する全体共用部分と、一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな一部共用部分があります(区分所有法2条4項、11条1項ただし書)。
2:○ 一部共用部分をそれらの区分所有者が管理するときは、その区分所有者全員で、管理を行うための団体が当然に構成されます(区分所有法3条後段)。
3:× 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、規約の定めの有無にかかわらず区分所有者全員で行います(区分所有法16条)。
規約で全員の管理とする必要があるのは、全員の利害に関係しない一部共用部分の管理の場合です。
4:○ 民法177条の規定は、共用部分には適用されません(区分所有法11条3項)。
法定共用部分は登記なしで共用部分であることを第三者に対抗できます。
(規約共用部分は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できない点と区別します。)
【ポイント】
一部共用部分は「全体の利害に関係するもの=当然に全員で管理」「関係しないもの=規約で定めれば全員で管理、なければ一部の区分所有者で管理」と整理しましょう。