正答2
解説
正解は2。
総会に出席できる者(組合員、代理人、利害関係を有する占有者)の範囲を、区分所有法と標準管理規約で判断する問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 住戸が数人の共有に属する場合、共有者をあわせて一の組合員とみなし議決権行使者1名を選任して届け出るとされますが(標準管理規約46条2項・3項)、議決権行使者以外の共有者も組合員であることに変わりはないため、総会に出席することはできます。
2:× 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(賃借人)が総会に出席して意見を述べることができるのは、会議の目的につき「利害関係を有する場合」です(区分所有法44条1項、標準管理規約45条2項)。
修繕積立金の負担者は区分所有者であり、その値上げについて賃借人は利害関係を有しないため、出席は認められません。
3:○ 組合員の配偶者は議決権行使の代理人となることができ(標準管理規約46条5項)、委任状を受けた代理人として総会に出席できます。
4:○ 共同利益背反行為を理由に占有者に対する専有部分の引渡し請求訴訟を提起する決議をするには、あらかじめ当該占有者に弁明の機会を与えなければなりません(区分所有法60条2項、58条3項)。
そのため当該賃借人は総会に出席できます。
【ポイント】
賃借人(占有者)が総会で意見を述べられるのは、ペット飼育や使用細則など「占有者も守るべき事項」が議題のときです。
修繕積立金や管理費の額の変更は区分所有者の負担の話なので、利害関係は認められません。