正答2
解説
正解は2。
バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)の基本理念と用語の定義を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 基本理念として、この法律に基づく措置は、全ての国民が年齢、障害の有無その他の事情によって分け隔てられることなく共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならないと規定されています(同法1条の2)。
2:× 「建築主等」とは、建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、「管理者若しくは占有者」をいいます(同法2条)。
管理者や占有者も含まれるので、「含まれない」は誤りです。
3:○ 共同住宅は多数の者が利用する「特定建築物」には該当しますが、不特定多数の者や主に高齢者・障害者等が利用する「特別特定建築物」には該当しません(同法施行令4条・5条)。
そのため共同住宅の建築物移動等円滑化基準への適合は努力義務にとどまります(地方公共団体の条例で義務付けられる場合を除く)。
4:○ 建築物特定施設とは、出入口、廊下、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機、便所、敷地内の通路、駐車場などをいいます(同法2条、同法施行令6条)。
【ポイント】
共同住宅は「特定建築物(努力義務)」であって「特別特定建築物(適合義務)」ではありません。
「建築主等」には所有者・管理者・占有者まで含まれます。