次のア~エの記述のうち、標準管理委託契約書の定めによれば、適切なものはいくつあるか。
ア管理組合及びマンション管理業者は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、直ちに本契約を解除することができる。
イ管理組合は、マンション管理業者が破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立てをしたときは、本契約を解除することができる。
ウ管理組合は、マンション管理業者がマンション管理適正化法の規定に違反し、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたときは、本契約を解除することができる。
エ管理組合及びマンション管理業者は、その相手方に対し、少なくとも一月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
正答2
解説
正解は2(適切なものはイ・ウの二つ)。
標準管理委託契約書の「契約の解除」と「解約の申入れ」の条項の要件の違いを問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:× 相手方が契約上の義務の履行を怠った場合は、まず相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行されないときに解除できるとされています(標準管理委託契約書「契約の解除」の条項)。
「直ちに」解除できるのではありません。
イ:○ 相手方が破産手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てをしたときは、催告なしで解除できます(同条項)。
ウ:○ マンション管理業者がマンション管理適正化法の規定に違反し、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたときも、管理組合は催告なしで解除できます(同条項)。
エ:× 解約の申入れは「少なくとも三月前」に書面で行う必要があります(標準管理委託契約書「解約の申入れ」の条項)。
「一月前」では足りません。
よって適切なものはイ・ウの二つです。
【ポイント】
債務不履行による解除は「相当期間を定めた催告」が前置、破産申立て・登録取消し等は即時解除、合意によらない解約申入れは「3か月前・書面」と区別して覚えましょう。