マンションの管理組合Aとマンション管理業者B との間の管理委託契約が、Aの責めに帰する事由がなく、Bの債務不履行を理由として解除された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
正答2
解説
正解は2。
改正民法(2020年4月施行)の解除の要件と効果、特に原状回復で金銭を返す場合の利息がポイントです。
【選択肢別解説】
1:○ 解除の意思表示は撤回することができません(民法540条2項)。
2:× 解除により金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければなりません(民法545条2項)。
「受領した金額を返還すればよく、利息を付す必要はない」は誤りです。
3:○ 債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は催告をすることなく直ちに契約を解除できます(民法542条1項1号)。
改正民法では解除に債務者の帰責事由は不要とされたので、Bに帰責事由がなくても解除できます。
なお、債権者(A)に帰責事由がある場合は解除できません(民法543条)が、本問はAに帰責事由がない前提です。
4:○ 債務の一部の履行が不能である場合に、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないときは、無催告で契約の全部を解除できます(民法542条1項3号)。
【ポイント】
改正民法の解除は「債務者の帰責事由不要」、原状回復の金銭には「受領時からの利息」を付す、解除の意思表示は撤回不可、の3点を押さえましょう。