正答3
解説
正解は3。
民法・区分所有法・借地借家法などの問題です。
【この問題の見方】
設問は「正しいもの」を選ぶ形式です。
正解選択肢は「マンション内において、区分所有者Gが所有し、現に居住している専有部分に設置又は保存に瑕疵があり、それにより他人に損害が発生した場合には、当該瑕疵が内の建築工事を請負った施工会社Hの過失によるものであっても、Gは損害賠償責任を免れない。」です。
各選択肢について、制度や実務上の取扱いとして正しい記述に当たるかを確認します。
【選択肢別解説】
1:× マンション甲の管理組合法人でない管理組合Aから甲の外壁の修繕工事を依頼された施工会社Bの従業員Cが、建物の周囲に足場を組んでいたところ、その部品が外れて落下し、通行人Dが負傷した場合には、Aが損害賠償責任を負う。
公式解答上は「正しいもの」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
2:× マンションと乙の外壁のタイルが落下し、通行人が負傷した場合には、管理組合法人FがEに対して負う損害賠償債務は、EがFに損害賠償を請求した時点で履行遅滞になる。
公式解答上は「正しいもの」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
3:○ マンション内において、区分所有者Gが所有し、現に居住している専有部分に設置又は保存に瑕疵があり、それにより他人に損害が発生した場合には、当該瑕疵が内の建築工事を請負った施工会社Hの過失によるものであっても、Gは損害賠償責任を免れない。
設問が求める「正しいもの」に該当するため、正解選択肢です。
記述中の主体、手続、議決割合、期間又は効果が設問時点のルールと合っています。
4:× マンション本において、区分所有者 I の17歳の子」 が、」の敷地内を自転車で走行中に不注意で他の区分所有者Kに衝突し、Kが負傷した場合には、Kは1に対して所害賠償を請求することはできるが、に対しては、原則として損害賠償を請求できない。
公式解答上は「正しいもの」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
【学習ポイント】
この分野では、結論だけでなく、根拠となる条文・標準管理規約・標準管理委託契約書・判例・建物設備基準のどの要件に対応するかを確認することが重要です。
特に「誰が」「いつまでに」「どの決議で」「どの書面を交付するか」の入替えに注意します。