正答4
解説
正解は4。
成年被後見人・被保佐人の行為の取消しと、制限行為能力者が代理人となった場合の扱いを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができます(民法9条)。
成年後見人には同意権がないため、「事前の同意を得ていた」としても取消しは可能です。
2:× 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができません(民法102条本文)。
代理行為の効果は本人Aに帰属し、代理人Cの保護は問題にならないからです。
3:× 被保佐人に対して「保佐人の追認を得るべき旨」を催告し、期間内に追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為は「取り消したものとみなされ」ます(民法20条4項)。
「追認したものとみなされる」は誤りです(追認擬制となるのは、行為能力者となった後の本人や保佐人自身に催告した場合です)。
4:○ 保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないのに同意をしないときは、家庭裁判所は被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができます(民法13条3項)。
【ポイント】
成年被後見人は同意があっても取り消せる、被保佐人本人への催告で無回答なら「取消し」擬制、制限行為能力者の代理行為は取り消せない、の3点が頻出です。