正答2
解説
正解は2。
標準管理規約(複合用途型)における費用の区分経理、駐車場使用料の充当先、組合員資格の取得時期、部会の位置付けを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 複合用途型では、区分所有者が納入する費用は、全体管理費、住宅一部管理費、店舗一部管理費、全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金、店舗一部修繕積立金に区分して経理しなければなりません。
一部修繕積立金を含めて6つに区分されるので、「4つに区分」とする点が誤りです。
2:○ 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てます。
3:× 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失します。
新たに区分所有者となった者は、その旨を書面で届け出なければなりませんが、この届出は資格取得の要件ではありません。
また、営業形態・営業行為の届出も資格取得の要件とはされていません。
4:× 住宅部会及び店舗部会は、それぞれの一部共用部分の管理等について協議する組織として置かれるものです。
管理組合の意思決定機関ではない(意思決定機関は総会であり、部会は協議機関にとどまる)ので、「意思決定機関として」とする点が誤りです。
【ポイント】
複合用途型は「管理費3区分+修繕積立金3区分」です。
住宅部会・店舗部会は意思決定機関ではなく協議組織、という点が頻出のひっかけです。