理事長が、自己の経営する会社のために管理組合と取引(以下、本問において「当該取引」 という。) をしようとする場合における次の記述のうち、標準管理規約(単棟型) によれば、最も不適切なものはどれか。
正答3
解説
正解は3。
標準管理規約(単棟型)における理事長の利益相反取引の規制(理事会の承認、議決からの除外、代表権の制限、監事への報告)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするときは、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなりません(標準管理規約37条の2)。
2:○ 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができません(標準管理規約53条3項)。
利益相反取引の当事者である理事長は、その承認の議決に加われません。
3:× 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は代表権を有しません。
この場合には「監事又は理事長以外の理事」が管理組合を代表します(標準管理規約38条6項)。
「必ず理事長以外の理事が代表しなければならない」とする点が誤りで、監事が代表することもできます。
4:○ 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければなりません(標準管理規約40条2項)。
【ポイント】
利益相反取引では「理事会の承認」「特別利害関係理事は議決不可」「代表は監事又は他の理事」の3点セットで覚えましょう。