正答2
解説
正解は2。
消防法施行令7条による消防用設備等の分類(消防の用に供する設備・消防用水・消火活動上必要な施設)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 屋外消火栓設備は、消防の用に供する設備のうち「消火設備」に分類されます。
2:○ 非常コンセント設備は「消火活動上必要な施設」に該当します。
消防隊が到着後、消火活動に使う照明器具や破壊器具などの電源を確保するための設備です。
消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備の5種類です。
3:× 非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン、放送設備)は、消防の用に供する設備のうち「警報設備」に分類されます。
4:× 誘導灯は、消防の用に供する設備のうち「避難設備」に分類されます。
【ポイント】
消火活動上必要な施設は、消防隊が到着後に使う設備と考えると覚えやすく、「排煙・連結散水・連結送水管・非常コンセント・無線通信補助」の5つです。