Aは、自己の所有するマンション(マンション管理適正化法第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。) の一住戸甲(以下、本問において「甲」 という。) をBに贈与する契約を締結した。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
正答1
解説
正解は1。
民法・区分所有法・借地借家法などの問題です。
【この問題の見方】
設問は「誤り」を選ぶ形式です。
正解選択肢は「贈与契約は無償契約であるから、AB間の贈与契約締結後、Bへの引渡し前に、A が甲に瑕疵があることを知っていた場合であっても、Aは瑕疵担保責任を負わない。」です。
各選択肢について、誤り又は不適切な記述に当たるかを確認します。
【選択肢別解説】
1:○ 贈与契約は無償契約であるから、AB間の贈与契約締結後、Bへの引渡し前に、A が甲に瑕疵があることを知っていた場合であっても、Aは瑕疵担保責任を負わない。
設問が求める「誤り」に該当するため、正解選択肢です。
記述中の主体、手続、議決割合、期間又は効果が設問時点のルールと合っています。
2:× AB間の贈与契約が書面でなされた場合において、その贈与契約の効力がAの死亡によって生じるものとされていたときは、遺贈の規定が準用されるから、Aはいつでもこの贈与契約を書面で撤回することができる。
公式解答上は「誤り」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
3:× AB間の贈与契約が口頭でなされた場合において、甲をBに引き渡した後は、Bに所有権移転登記をする前であっても、Aは、贈与契約を撤回することができない。
公式解答上は「誤り」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
4:× AB間の贈与契約が書面でなされた場合において、AB間の贈与契約の内容に、B がAを扶養する旨の負担が付いていたときは、Bが契約で定められた扶養を始めない限り、Aは、甲の引渡しを拒むことができる。
公式解答上は「誤り」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
【学習ポイント】
この分野では、結論だけでなく、根拠となる条文・標準管理規約・標準管理委託契約書・判例・建物設備基準のどの要件に対応するかを確認することが重要です。
特に「誰が」「いつまでに」「どの決議で」「どの書面を交付するか」の入替えに注意します。