正答2
解説
正解は2。
相続の承認・放棄の期間の起算点、限定承認の方法、代襲相続の原因という相続の基本ルールを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 未成年者が法定代理人の同意を得ずにした相続の放棄は、制限行為能力を理由に取り消すことができます。
民法919条2項は、相続の承認・放棄について総則編等の規定による取消しを妨げないとしており、未成年者の行為の取消し(民法5条2項)が及びます。
「取り消すことができない」とする点が誤りです。
2:○ 相続人が数人あるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみすることができます(民法923条)。
一人でも単純承認した者がいれば限定承認はできません。
3:× 熟慮期間の起算点は「相続の開始があった時」ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3箇月以内です(民法915条1項)。
被相続人の死亡を後から知った相続人は、知った時から3箇月をカウントします。
4:× 相続の放棄は代襲原因ではありません。
代襲原因は、相続開始以前の死亡、相続欠格、廃除の3つに限られます(民法887条2項)。
放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法939条)ため、Bの子Cは代襲相続しません。
【ポイント】
代襲原因は「死亡・欠格・廃除」の3つで、放棄は含まれません。
熟慮期間は「知った時から3箇月」、限定承認は「共同相続人全員で」が頻出のひっかけです。