2018年度 管理業務主任者試験 問48
マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第72条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはいくつあるか。 アマンション管理業者は、管理受託契約を更新しようとする場合において、従前の管理受託契約に比して管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合、あらかじめ、重要事項の説明会を開催する必要はない。 イ管理業務主任者は重要事項を記載した書面に記名押印をすべきこととされているが、この場合において「記名」されるべき管理業務主任者は、原則として、重要事項について十分に調査検討し、それらの事項が真実に合致し誤り及び記載漏れがないかどうか等を確認した者であって、実際に当該重要事項説明書をもって重要事項説明を行う者である。 ウマンション管理業者は、いわゆる「団地組合」が形成されており、その内部に複数の別の管理組合が存在している場合でこれらの組合からそれぞれ委託を受けて管理事務を行っている場合にあっては、重要事項の説明は、それぞれの管理組合の管理者等及び区分所有者等に対して行わなければならない。 エマンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、当該契約締結の1週間前までに、重要事項の説明会を開催しなければならない。
正答3
解説
正解は3(正しいものは三つ)。 マンション管理適正化法72条の重要事項説明について、同一条件更新の範囲、記名押印する管理業務主任者、団地組合の場合の説明の相手方、説明会の時期を問う問題です。 【選択肢別解説】 ア:○ 従前の管理受託契約と同一の条件で更新する場合には、重要事項の説明会を開催する必要はありません(マンション管理適正化法72条2項)。 国土交通省の通知では、管理事務の内容及び実施方法の範囲を拡大し、管理事務に要する費用の額を同一とし又は減額しようとする場合は、「同一の条件」に含まれるとされています。 イ:○ 国土交通省の通知では、重要事項説明書に記名押印すべき管理業務主任者は、原則として、重要事項について十分に調査検討し、それらの事項が真実に合致し誤り及び記載漏れがないかどうか等を確認した者であって、実際に当該重要事項説明書をもって重要事項説明を行う者であるとされています(マンション管理適正化法72条5項)。 ※現行法では「記名押印」は「記名」に改められています。 ウ:○ いわゆる団地組合が形成され、その内部に複数の別の管理組合が存在している場合で、これらの組合からそれぞれ委託を受けて管理事務を行っているときは、それぞれの管理組合の管理者等及び区分所有者等に対して重要事項の説明を行わなければならないとされています(国土交通省の通知)。 エ:× 重要事項の説明会は、管理受託契約を締結しようとするとき、「あらかじめ」開催すればよく、契約締結の1週間前までに開催しなければならないという規定はありません。 「1週間前まで」というのは、説明会の日の1週間前までに区分所有者等及び管理者等の全員に重要事項説明書を交付しなければならない、という書面交付の期限です(マンション管理適正化法72条1項)。 説明会の開催日時・場所の掲示も、説明会の開催日の1週間前までに行う必要があります(同法施行規則83条)。 よって正しいものはア・イ・ウの三つです。 【ポイント】 「1週間前まで」は説明会の開催期限ではなく、重要事項説明書の交付と説明会の日時・場所の掲示の期限です。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
記述イは、2021年9月施行の改正マンション管理適正化法により、現行法では正しいとはいえません。改正により、重要事項を記載した書面への管理業務主任者の「記名押印」は「記名」に改められ、押印は不要になりました(記名すべき管理業務主任者についての考え方は変わりません)。現行法では正しい記述はア・ウの2つとなり、正解は肢2になります。 根拠:マンション管理適正化法第72条第5項(2021年9月1日施行) (2026年10月時点の法令による)