正答4
解説
正解は4。
マンション管理適正化法2条の用語の定義(マンション、管理者等、管理事務、マンション管理業)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ マンションとは、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいいます(マンション管理適正化法2条1号イ)。
居住の用に供する専有部分があれば足り、実際に住んでいる者がすべて賃借人であってもマンションに該当します。
2:○ 管理者等とは、区分所有法25条1項の規定により選任された管理者又は区分所有法49条1項の規定により置かれた理事をいいます(マンション管理適正化法2条4号)。
3:○ 管理事務とは、マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)を含むものをいいます(マンション管理適正化法2条6号)。
4:× マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて基幹事務を含むマンションの管理事務を行う行為で業として行うものであり、基幹事務すべてを業として行うものをいうという点は正しいです(マンション管理適正化法2条7号)。
しかし「業として行う」に該当するためには営利目的を要せず、反復継続的に管理事務を行っていれば足ります。
「営利目的を要し」とする点が誤りです(国土交通省の通知)。
【ポイント】
マンション管理業の「業として」は「営利性不要・反復継続性で判断」です。
なお区分所有者等が自ら管理事務を行う場合は、マンション管理業から除かれます。