正答1
解説
正解は1。
マンション管理適正化法における「管理業務主任者」の定義、専任の管理業務主任者の専任性、登録の要件、みなし専任を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 管理業務主任者とは、国土交通大臣の登録を受けたうえで、「管理業務主任者証の交付を受けた者」をいいます。
試験に合格して2年以上の実務経験を有する(又は同等以上の能力を有すると認められた)だけでは、登録を受けることができる者にすぎず、登録を受けただけでも管理業務主任者ではありません。
管理業務主任者証の交付を定義から外している点が誤りです(マンション管理適正化法2条9号)。
2:○ 専任の管理業務主任者は、原則として事務所に常勤して専らマンション管理業に従事する必要があります。
ただし、事務所がマンション管理業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所において一時的にマンション管理業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事することは差し支えないとされています(国土交通省の通知)。
3:○ 試験に合格した者で、管理事務に関し2年以上の実務の経験を有するもの(又は同等以上の能力を有すると認められたもの)は、国土交通大臣の登録を受けることができます。
ただし、欠格事由(登録拒否事由)に該当する者、たとえば一定の事由により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、登録を受けることができません(マンション管理適正化法59条1項)。
4:○ マンション管理業者(法人の場合はその役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所については、その者はその事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなされます(マンション管理適正化法56条2項)。
【ポイント】
「試験合格→登録(2年以上の実務経験)→管理業務主任者証の交付」まで済んで初めて管理業務主任者です。
登録しただけでは重要事項説明などの業務はできません。