買主Aが売主B6からマンションの1住戸を買ったところ、その専有部分について瑕疵(以下、本問において「本件瑕疵」という。)があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
なお、AとBは、ともに宅地建物取引業者ではない個人とする。
正答3
解説
正解は3。
管理事務・会計・関連法規などの問題です。
【この問題の見方】
設問は「正しいもの」を選ぶ形式です。
正解選択肢は「売買契約において、AとBが下工担保責任について何らの取り決めをしなかった場合でも、AはBに対して、瑕疵担保責任を追及することができる。」です。
各選択肢について、制度や実務上の取扱いとして正しい記述に当たるかを確認します。
【選択肢別解説】
1:× 売買契約において、BがAに対して本件瑕疵の担保責任を一切負わない則の特約をした場合には、Bが本件瑕疵を知りながら、Aに告げなかったときであっても瑕疵担保商任を負わない。
公式解答上は「正しいもの」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
2:× 売買契約において、別段の特約がない限り、Aが、売買の目的物の引渡しを受けた時から1年以内にBに対して請求をしなければ、Bは下導担保責任を免れる。
公式解答上は「正しいもの」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
3:○ 売買契約において、AとBが下工担保責任について何らの取り決めをしなかった場合でも、AはBに対して、瑕疵担保責任を追及することができる。
設問が求める「正しいもの」に該当するため、正解選択肢です。
記述中の主体、手続、議決割合、期間又は効果が設問時点のルールと合っています。
4:× AがBに対して、瑕疵の修補請求をするときは、Bが定める補修方法によらなければならない旨の特約は無効である。
公式解答上は「正しいもの」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
【学習ポイント】
この分野では、結論だけでなく、根拠となる条文・標準管理規約・標準管理委託契約書・判例・建物設備基準のどの要件に対応するかを確認することが重要です。
特に「誰が」「いつまでに」「どの決議で」「どの書面を交付するか」の入替えに注意します。