正答2
解説
正解は2。
管理業務主任者に関する従業者証明書の携帯、登録の取消し、住所変更の届出、主任者証の再交付後の取扱いを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× マンション管理業者は、使用人その他の従業者に従業者であることを証する証明書を携帯させなければ業務に従事させてはならず(マンション管理適正化法88条1項)、管理業務主任者証を携帯していても従業者証明書の携帯を省略することはできません。
2:○ 管理業務主任者が、管理業務主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をし、その情状が特に重いときは、国土交通大臣はその登録を取り消さなければなりません(マンション管理適正化法65条1項)。
3:× 住所は管理業務主任者証の記載事項ではないため、住所の変更については、遅滞なく国土交通大臣に変更の届出をすれば足り、管理業務主任者証を添えて提出し訂正を受ける必要はありません。
「管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない」とする点が誤りです(氏名の変更の場合は訂正が必要です)。
4:× 管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後に亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に「返納」しなければなりません(マンション管理適正化法施行規則)。
「廃棄しなければならない」とする点が誤りです。
【ポイント】
従業者証明書と管理業務主任者証は別物で、代用はできません。
主任者証の再交付後に旧証を発見したら「返納」、住所変更では主任者証の訂正は不要、の2点も頻出です。