正答3
解説
正解は3。
標準管理規約において、理事長の職務のうち理事会の承認・決議が必要なものと不要なものの区別を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 理事長は、理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇することとされています(標準管理規約38条)。
理事会の承認が必要です。
2:× 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事にその職務の一部を委任することができます(標準管理規約38条)。
理事会の承認が必要です。
3:○ 組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合、理事長は臨時総会の招集の通知を発しなければなりません(標準管理規約44条1項)。
この場合は理事会の決議を経る必要はありません。
4:× 専有部分の修繕等の工事で共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものについて申請があった場合、理事長は「理事会の決議」により承認又は不承認を決定しなければなりません(標準管理規約17条)。
【ポイント】
理事長が自らの判断で臨時総会を招集するには理事会の決議が必要ですが、組合員の招集請求があったときは理事長は「招集しなければならない」義務を負い、理事会決議は不要です。