2016年度 管理業務主任者試験 問31
次のうち、標準管理規約によれば、理事長が、組合員又は利害関係人の閲覧請求に応じる必要のないものはどれか。
正答4
解説
正解は4。 標準管理規約において、理事長が組合員又は利害関係人の閲覧請求に応じなければならない書類と、その請求方法(理由の要否)を問う問題です。 【選択肢別解説】 1:×(応じる必要がある) 規約原本等は、区分所有者又は利害関係人の「書面による請求」があったときに閲覧させなければならず、理由を付すことは求められていません(標準管理規約72条)。 理由を付さない書面での請求でも応じる必要があります。 2:×(応じる必要がある) 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成・保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは閲覧させなければなりません(64条1項)。 出金に関する請求書・領収書は「その他の帳票類」に当たります(コメント)。 3:×(応じる必要がある) 長期修繕計画書、設計図書及び修繕等の履歴情報も、理由を付した書面による請求があれば閲覧させなければなりません(64条2項)。 4:○(応じる必要がない) 各組合員の総会における議決権行使書及び委任状は、標準管理規約上、理事長が閲覧させるべき書類として定められていません。 閲覧請求の対象として定められている総会関係の書類は議事録(49条)です。 【ポイント】 規約原本・議事録は「書面」による請求で足り、会計帳簿・帳票類・長期修繕計画書等は「理由を付した書面」による請求が必要、という違いを押さえましょう。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
肢4は、マンション標準管理規約の改正により、現行の規約では理事長が閲覧請求に応じなければならないものになりました。2024年6月の改正で総会の議案書と付随する資料の保管・閲覧の規定(第49条の2)が設けられ、2025年10月の改正後のコメントで、付随する資料には書面による議決権行使の書面(議決権行使書)や代理権を証する書面(委任状)が含まれると明記されました。組合員又は利害関係人が理由を付した書面で請求したときは、これらを閲覧させなければなりません。現行の標準管理規約では肢1〜4のいずれも閲覧請求に応じる必要があり、この問題は成立しません。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型)第49条の2及び同コメント(2024年6月7日・2025年10月17日改正) (2026年10月時点の法令による)