マンションの廊下及び屋内階段に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、正しいものはどれか。
なお、避難上の安全の検証は行わず、国土交通大臣が定めた構造方法については考慮しないものとする。
正答4
解説
正解は4。
共同住宅の共用廊下の幅、階段のけあげ・踏面、回り階段の踏面の測り方、手すりがある場合の階段幅の算定を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 共同住宅の住戸の床面積の合計が100㎡を超える階の共用廊下の幅は、両側に居室がある場合は「1.6m以上」、その他の場合は「1.2m以上」です(建築基準法施行令119条)。
1.5m・1.0mではありません。
2:× 直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階の階段は、けあげ「20cm以下」、踏面「24cm以上」です(建築基準法施行令23条1項)。
本肢はけあげと踏面の数値が入れ替わっています。
3:× 回り階段の踏面の寸法は、階段の幅の中央ではなく、「踏面の狭い方の端から30cmの位置」において測ります(建築基準法施行令23条2項)。
4:○ 階段に設ける手すり等が幅10cm以下である場合は、手すり等の幅はないものとみなして階段の幅を算定します(建築基準法施行令23条3項)。
10cmを超える場合は、その超える部分の幅だけが階段幅から除かれます。
【ポイント】
共用廊下「両側1.6m・片側1.2m」、階段「けあげ20cm以下・踏面24cm以上」、回り階段は「狭い方の端から30cm」、手すりは「10cmまで無視」が頻出数字です。