2015年度 管理業務主任者試験 問45
宅地建物取引業者であるAが自ら売主として、宅地建物取引業者ではない B、又は宅地建物取引業者であるCとの間で、A所有のマンションの住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法第35条の規定により行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正答2
解説
正解は2。 宅建業者が自ら売主となるマンション売買での重要事項説明(35条書面)の説明事項・説明場所・相手方を問う問題です。 【選択肢別解説】 1:× 建物が昭和56年6月1日以降に新築工事に着手したものでない場合、耐震診断を受けたものであるときはその内容を説明しなければなりません。 しかし、宅建業者自らが耐震診断を実施する義務はなく、報告書の添付も求められていません。 根拠:宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3。 2:○ 当該建物が住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を重要事項として説明しなければなりません。 根拠:宅地建物取引業法施行規則16条の4の3。 3:× 重要事項の説明を行う場所についての制限はありません。 買主Bの自宅で説明することもできます。 4:× 出題当時は、相手方が宅建業者であっても重要事項の説明を省略することはできませんでした。 根拠:宅地建物取引業法35条(出題当時)。 ※2017年4月施行の改正により、現行法では買主等が宅建業者の場合は重要事項説明書の交付のみで足り、説明は不要です。 【ポイント】 重要事項説明は「説明場所の制限なし」「耐震診断は受けていればその内容を説明(実施義務なし)」です。 宅建業者間取引で説明が省略できるようになったのは2017年改正以降である点に注意しましょう。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
肢4は、2017年4月施行の改正宅地建物取引業法により、現行法では正しい記述です。改正により、買主などの相手方が宅地建物取引業者である場合は、重要事項を記載した書面(35条書面)を交付すれば足り、宅地建物取引士による説明は不要になりました。現行法では正しいものは肢2と肢4の2つになり、この問題は成立しません。 根拠:宅地建物取引業法第35条第6項(2017年4月1日施行) (2026年10月時点の法令による)