正答3
解説
正解は3。
管理事務・会計・関連法規などの問題です。
【この問題の見方】
設問は「誤り」を選ぶ形式です。
正解選択肢は「区分所有者が、規約又は集会の決議により他の区分所有者に対して有する債権について、その債務者の区分所有権の上に有する先取特権は、規約又は集会の決議で承継する紀を定めた場合にのみ、特定承継人にもその効力が及ぶ。」です。
各選択肢について、誤り又は不適切な記述に当たるかを確認します。
【選択肢別解説】
1:× 区分所有者は、規約又は集会の決議により他の区分所有者に対して有する全権について、その債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
公式解答上は「誤り」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
2:× 区分所有者は、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する全権について、その債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
公式解答上は「誤り」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
3:○ 区分所有者が、規約又は集会の決議により他の区分所有者に対して有する債権について、その債務者の区分所有権の上に有する先取特権は、規約又は集会の決議で承継する紀を定めた場合にのみ、特定承継人にもその効力が及ぶ。
設問が求める「誤り」に該当するため、正解選択肢です。
記述中の主体、手続、議決割合、期間又は効果が設問時点のルールと合っています。
4:× 区分所有者が、共用部分、建物の敷地又は共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する償権について、償務者の区分所有権の上に有する先取特権は、その順位と効力については、共益費用の先取特権として扱われる。
公式解答上は「誤り」には該当しません。
要件、手続、主体、議決割合、期間又は効果のいずれかがずれている選択肢として整理します。
【学習ポイント】
この分野では、結論だけでなく、根拠となる条文・標準管理規約・標準管理委託契約書・判例・建物設備基準のどの要件に対応するかを確認することが重要です。
特に「誰が」「いつまでに」「どの決議で」「どの書面を交付するか」の入替えに注意します。