正答1
解説
正解は1。
標準管理規約における総会の議事録の作成、閲覧、保管場所の掲示、署名押印者を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 標準管理規約は、総会の議事については議長が議事録を作成しなければならないと定めていますが、「総会が開催された日から2か月以内」といった作成期限は定めていません。
根拠:標準管理規約49条1項。
2:○ 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければなりません。
議事録の閲覧請求は書面によれば足り、理由の記載は求められていません(理由を付した書面が必要なのは会計帳簿等の帳票類の閲覧です)。
根拠:標準管理規約49条3項。
3:○ 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければなりません。
根拠:標準管理規約49条4項(出題当時)。
4:○ 議事録には、議長及び議長の指名する2名の「総会に出席した組合員」が署名押印しなければなりません。
欠席した組合員は議事録に署名押印する者になれません。
根拠:標準管理規約49条2項。
※2021年の標準管理規約改正により、押印は不要となり署名のみとされています。
【ポイント】
議事録の署名者は「議長+議長が指名する出席組合員2名」です。
標準管理規約に議事録の作成期限の定めはない、という点を押さえましょう。