正答4
解説
正解は4。
非常用照明装置(建築基準法)と誘導灯(消防法)の根拠法令と技術基準を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 記述は逆です。
非常用照明装置は建築基準法、誘導灯は消防法により、それぞれ設置基準が定められています。
根拠:建築基準法施行令126条の4、消防法施行令26条。
2:× 誘導灯の光源としてLEDランプも認められており、現在はLED誘導灯が広く普及しています。
3:× 非常用照明装置は「直接照明」とし、「床面において」1ルクス以上(蛍光灯の場合は2ルクス以上)の照度を確保しなければなりません。
「直接照明・間接照明を問わず」「床面から1mの高さ」の2点が誤りです。
根拠:建築基準法施行令126条の5。
4:○ 非常用照明装置の予備電源(蓄電池)は、充電を行うことなく30分間継続して点灯できるものでなければなりません。
根拠:建築基準法施行令126条の5、昭和45年建設省告示1830号。
【ポイント】
「非常用照明=建築基準法、誘導灯=消防法」の区別は頻出です。
非常用照明は「直接照明・床面1ルクス・予備電源30分」と覚えましょう。