正答1
解説
正解は1。
管理費債務の消滅時効の起算点、時効利益の放棄、時効の中断事由を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 消滅時効は権利を行使することができる時から進行し、確定期限のある債務は期限到来時から進行します。
債務者である区分所有者が支払期の到来を知っているかどうかは関係ありません。
根拠:民法166条1項(出題当時)。
※現行法では「知った時から5年・行使できる時から10年」の二本立てですが、管理費のように支払期日が明確な債権は通常5年で完成します。
2:× 時効の利益は、あらかじめ放棄することができません。
全員が「消滅時効の主張はしない」旨の文書を事前に提出していても無効で、時効完成後に援用できます。
根拠:民法146条。
3:× 相続による承継は時効の中断事由ではありません。
出題当時の中断事由は「請求・差押え等・承認」です。
根拠:旧民法147条。
4:× 破産手続開始決定そのものは中断事由ではありません。
管理組合が破産手続に参加(債権の届出)することで時効が中断します。
根拠:旧民法152条。
※現行法では「中断」は「更新」「完成猶予」に再編され、破産手続参加は完成猶予・更新事由とされています。
【ポイント】
時効利益の事前放棄は不可、完成後の放棄は可です。
相続や破産開始決定そのものは時効に影響しない、という点を押さえましょう。