正答4
解説
正解は4。
管理費の滞納回収で使われる少額訴訟(60万円以下の金銭支払請求)の手続の特則を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければなりません。
根拠:民事訴訟法368条2項。
2:○ 少額訴訟においては、反訴を提起することができません。
一回の期日で審理を終える手続なので、審理を複雑にする反訴は認められていません。
根拠:民事訴訟法369条。
3:○ 被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができます。
ただし、最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この申述はできません。
根拠:民事訴訟法373条1項。
4:× 記述は逆です。
少額訴訟の終局判決に対しては控訴をすることができず、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができます。
「異議はできないが控訴はできる」は誤りです。
根拠:民事訴訟法377条、378条1項。
【ポイント】
少額訴訟は「60万円以下」「反訴禁止」「原則1回の期日で審理」「控訴不可・同じ裁判所への異議のみ」がセットです。
同一簡易裁判所での利用は年10回までという回数制限もあわせて押さえましょう。