マンションの専有部分甲(以下、本問において「甲」 という。) を所有するAが、Aの友人であるBに甲を贈与する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
正答2
解説
正解は2。
贈与契約の成立、書面によらない贈与の撤回、贈与者の担保責任、死因贈与の方式を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 贈与は「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって」効力を生ずる契約です。
受贈者Bの承諾(受諾)の意思表示も必要なので、「承諾の意思を表示する必要がない」は誤りです。
根拠:民法549条。
2:○ 書面によらない贈与は各当事者が撤回できますが、履行の終わった部分については撤回できません。
不動産の贈与では、引渡しか所有権移転登記のいずれかがあれば「履行が終わった」とするのが判例です。
根拠:民法550条。
※現行法では「撤回」ではなく「解除」と表現されています。
3:× 出題当時の民法では、贈与者は原則として瑕疵について担保責任を負いませんが、贈与者がその瑕疵を知りながら受贈者に告げなかったときは責任を負いました。
Aは瑕疵を知っていたのに告げていないので、担保責任を負います。
根拠:旧民法551条1項。
※現行法では、贈与者は贈与の目的として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定されます(民法551条1項)。
4:× 死因贈与には、その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用されますが、遺言の方式に関する規定は準用されないとするのが判例です。
したがって公正証書による必要はなく、口頭の合意でも成立します。
根拠:民法554条。
【ポイント】
不動産の贈与は「引渡し又は登記」のどちらかで履行終了となり撤回できなくなります。
死因贈与は遺贈の規定を準用しても「方式」は準用されない点がひっかけの定番です。