マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下、本試験問題において「マンション管理適正化法」 という。) 第2条第1号に規定するものをいう。以下、本試験問題において同じ。) の管理組合A(以下、本問において「A」 という。) の管理者B(以下、本問において「B」 という。) が、その職務に関し、C会社(以下、本問において「C」 という。) との間で取引行為をした場合に関する次の記述のうち、民法(明治29年法律第89号)、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下、本試験問題において「区分所有法」 という。) の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
正答3
解説
正解は3。
管理者の代理権の制限(区分所有法)と、民法の顕名・代理権濫用・表見代理の知識を組み合わせた問題です。
管理者は区分所有者を代理する立場にあり、代理の一般原則がそのまま当てはまります。
【選択肢別解説】
1:× 顕名をしない意思表示は原則として代理人自身のためにしたものとみなされますが、相手方が「本人のためにすることを知り、又は知ることができたとき」は本人に直接効果が帰属します。
Cが「BがAのためにすることを知っていた」以上、効果はAに帰属するので「帰属することはない」は誤りです。
根拠:民法100条ただし書。
2:× 代理人が自己の利益を図るために権限内の行為をした代理権濫用の場合、相手方がその意図を知り又は知ることができたときは、本人に効果は帰属しないとするのが判例です(出題当時は民法93条ただし書の類推適用)。
「知ることができたときでも帰属する」は誤りです。
※現行法では民法107条により無権代理行為とみなされます。
3:○ 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができません。
規約等で「一定額以上の契約は理事会承認が必要」などと制限していても、それを知らないCには主張できません。
根拠:区分所有法26条3項。
4:× 権限外の行為について本人に効果を主張するには、相手方が代理権があると信じ、かつそう信じることに正当な理由があること(善意無過失)が必要です。
Cが「範囲外であることを知ることができた」=過失がある場合は表見代理は成立せず、Aに効果を主張できません。
根拠:民法110条。
【ポイント】
管理者の代理権の制限は「善意の第三者に対抗できない」(無過失までは要求されない)。
一方、権限外行為の表見代理は「善意無過失」が必要という違いを押さえましょう。