正答3
解説
正解は3です。
学校保健安全法施行規則では、感染症ごとに出席停止の期間の基準が定められています。
病気ごとに、感染力のある期間を踏まえた基準になっています。
【選択肢別解説】
1:× 麻しんの出席停止期間は、解熱した後3日を経過するまでです。
解熱するまでではありません。
2:× 伝染性紅斑は、紅斑が出た時期にはほとんど感染力がありません。
そのため出席停止期間の基準は定められていません。
3:○ 水痘の出席停止期間は、すべての発疹が痂皮化(かさぶたになること)するまでです。
痂皮化すると感染力がなくなるためです。
4:× 流行性耳下腺炎の出席停止期間は、耳下腺などの腫れが出てから5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまでです。
腫れが消えてから7日ではありません。
【ポイント】
出席停止期間の基準は、インフルエンザが「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで」です。
風しんは「発疹が消失するまで」、百日咳は「特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌薬治療が終了するまで」です。