正答3
解説
正解は3です。
看護師等の人材確保の促進に関する法律では、都道府県ナースセンターの業務が定められています。
ナースセンターは都道府県知事が指定し、多くは都道府県看護協会が運営しています。
主な業務は、看護職員の無料の職業紹介、就業の促進に関する研修、情報提供や相談です。
【選択肢別解説】
1:× 訪問看護は、訪問看護ステーションなどが行う業務です。
ナースセンターの業務ではありません。
2:× 看護師免許証は厚生労働大臣が交付します。
ナースセンターが交付するものではありません。
3:○ 都道府県ナースセンターは、看護師等に対して無料で職業紹介を行います。
離職した看護職員の再就業を支援する中心的な業務です。
4:× 特定行為の研修は、保健師助産師看護師法に基づいて厚生労働大臣が指定した研修機関が行います。
ナースセンターの業務ではありません。
【ポイント】
2015年(平成27年)10月から、看護師等は離職時などに氏名や連絡先をナースセンターへ届け出るよう努めることになりました。
届出の情報は、復職の支援に活用されます。