第115回 看護師国家試験 午後問125
看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定されている都道府県ナースセンターの業務はどれか。
正答3
解説
正解は3。
看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づき設置される都道府県ナースセンターは、看護職員の確保・定着支援を目的とし、離職看護師等の届出受理、無料職業紹介、就業相談、再就業支援研修、訪問看護師等の人材確保事業などを実施する。
中央ナースセンター(日本看護協会が指定)と連携して全国的な看護職員確保のネットワークを形成する。
1の訪問看護業務は訪問看護ステーションの業務でナースセンターは行わない。
2の看護師免許証の交付は厚生労働大臣(手続は保健所経由)が行う事務。
4の特定行為に係る看護師の研修は厚生労働大臣が指定する研修機関が実施する。
離職看護師の届出制度(2015年〜)はナースセンターの中心業務である。まとめて解く
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