正答2
解説
正解は2です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
療養費の受領委任を取り扱う施術所には、施術管理者を置く必要があります。
2018年度から、施術管理者には研修受講と実務経験の要件が加わりました。
【選択肢別解説】
1:× 施術管理者になるには、定められた内容の研修を受講する必要があります。
研修では保険請求の仕組みや倫理などを学びます。
2:○ 同じ時間帯に2カ所の施術所を担当できるという記述は誤りです。
施術管理者は施術所の管理に責任を持つため、原則として1つの施術所を担当します。
同時間帯に複数の施術所を管理することは認められません。
3:× 施術管理者には、柔道整復師として一定期間実務に従事した経験が求められます。
必要な実務経験の期間は段階的に延長されてきました。
4:× 施術管理者は柔道整復師でなければなりません。
受領委任は柔道整復師の施術に対する療養費の制度だからです。
【ポイント】
施術管理者の要件は「柔道整復師であること・実務経験・研修受講」の3つです。
施術管理者は原則1人1施術所と覚えます。