正答4
解説
正解は4です。
施術録は、患者の状態や施術内容を記録する文書で、療養費の請求の根拠にもなります。
記載や保存のルールが問われています。
【選択肢別解説】
1:× 患者本人以外に対する説明も施術録に記載します。
家族などへの説明内容も、施術の経過を示す重要な記録だからです。
2:× 施術録の訂正に修正液を用いてはいけません。
訂正前の内容がわかるよう、二重線を引いて訂正し、訂正した日付や訂正者を明らかにします。
3:× 業務範囲外で転医した場合も施術録に記載します。
骨折や脱臼などで医療機関へ受診させた経緯や転医先、その理由などを記録しておく必要があります。
4:○ 施術録は施術完結の日から5年間保存します。
療養費の受領委任の取扱いに関する規程で、施術完結の日から5年間保存することが定められています。
【ポイント】
施術録は「5年間保存」「修正液を使わず二重線で訂正」「転医や説明も記録」が基本です。
施術録は施術所の立入検査で確認される対象にもなります。