正解を2つ選んでください。
正答3・4
解説
正解は3と4です。
柔道整復師法では、都道府県知事は必要があると認めるとき、施術所の開設者に報告を求め、職員に施術所へ立ち入って検査させることができると定められています。
この立入検査の性質が問われています。
【選択肢別解説】
1:× 施術所の立入検査に令状は必要ありません。
行政上の監督として行うもので、裁判所の令状を要する強制捜査とは異なります。
2:× 施術所の立入検査は犯罪捜査を目的とするものではありません。
法律には、立入検査の権限を犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと明記されています。
3:○ 立入検査では施術所の構造設備を検査します。
構造設備が基準に適合しているか、衛生上の措置が講じられているか、施術録などを確認します。
4:○ 立入検査は都道府県知事の権限です。
保健所を設置する市や特別区では、その市長や区長が権限をもちます。
検査を行う職員は身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示します。
【ポイント】
立入検査は「都道府県知事の権限」「令状不要」「犯罪捜査のためではない」の3点で覚えます。
検査の結果、基準に適合しなければ、知事は使用制限や修繕などを命じることができます。