正答1
解説
正解は1です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(基準に含まれないもの)です。
施術所の構造設備や衛生上の措置は、柔道整復師法と同法施行規則で定められています。
【選択肢別解説】
1:○ トイレを設けることは、施術所の構造設備基準に定められていません。
基準は、一定以上の面積をもつ専用の施術室や待合室、換気、消毒設備などを求めるものです。
2:× 記述は正しいです。
施術所の開設者は、施術所を常に清潔に保つなど、衛生上必要な措置を講じなければなりません。
3:× 記述は正しいです。
施術に用いる器具や手指などの消毒設備を有することが基準として定められています。
4:× 記述は正しいです。
施術所の換気を充分にすることは衛生上必要な措置に含まれます。
施術室は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放できることも基準です。
【ポイント】
施術所の構造設備基準は、専用施術室6.6平方メートル以上、待合室3.3平方メートル以上、外気開放部分は室面積の7分の1以上、消毒設備の設置が柱です。
トイレや受付の設置は基準にありません。