正答2
解説
正解は2です。
柔道整復の業務や施術所に関する広告は、柔道整復師法で広告できる事項が限定されています。
法律に列挙された事項と、厚生労働大臣が告示で指定した事項以外は広告できません。
【選択肢別解説】
1:× 連携病院を有する旨は広告できません。
広告可能な事項として認められておらず、医療機関との関係を誇示する広告にあたります。
2:○ 施術所の開設届出済の旨は広告できます。
厚生労働大臣が指定する事項として認められています。
このほか、ほねつぎや接骨の名称、予約や休日・夜間の施術、出張施術、駐車設備なども広告できます。
3:× 認定柔道整復師である旨は広告できません。
柔道整復師である旨は広告できますが、技能や経歴、学会などの認定資格は広告可能な事項に含まれません。
4:× 自費施術を専門とする旨は広告できません。
施術の内容や専門性を示す事項は広告可能な事項に含まれていません。
【ポイント】
法律で広告できるのは、柔道整復師である旨と氏名・住所、施術所の名称・電話番号・所在の場所、施術日と施術時間などです。
技能・施術方法・経歴の広告は認められない点が頻出です。