正答4
解説
正解は4です。
柔道整復師法施行規則は、柔道整復師が死亡または失踪の宣告を受けた場合の、名簿の登録の消除について定めています。
【選択肢別解説】
1:× 5日以内という期限は定められていません。
死亡した場合の登録消除の申請期限は、30日以内です。
2:× 10日以内という期限も誤りです。
10日以内は、施術所の開設や休止・廃止・再開の届出など、別の手続きで用いられる期限です。
3:× 20日以内という期限も定められていません。
名簿の登録消除の申請期限は30日以内です。
4:○ 柔道整復師が死亡し、または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡または失踪の届出義務者が、30日以内に名簿の登録の消除を申請しなければなりません。
【ポイント】
登録事項に変更が生じたときの名簿の訂正の申請も、30日以内です。
「名簿に関する申請=30日以内」「施術所の開設・休止・廃止・再開の届出=10日以内」と区別して覚えます。